相続関係サポート

複雑な相続手続きも徹底サポート|豊富な実績と専門知識で、
相続相談から遺産分割・各種申請までトータルでお手伝いします

相続関係とは?What's inheritance?

相続関係とは、亡くなられた方(被相続人)の財産や権利義務を、遺族などが受け継ぐために必要な法律上の手続きや関係を指します。
遺産分割や各種申請など、状況に応じてさまざまな手続きが必要です。

相続関係サポートについてSupport Services for Inheritance Procedures

お支払いの流れ

  • ご契約時に、着手金として規定料金の半額をお支払いいただきます。
  • 相続手続きが完了した時点で、成功報酬として残りの半額をお支払いいただきます。
  • 万が一、相続手続きが完了しない場合(再調整・追加対応も含む)は、着手金を含む全額を返金いたします。

返金や追加料金の特例について

  • お客様が追加対応や再調整をご希望されない場合は、着手金のみのご請求となります。
  • 他社やご自身での手続きからリカバリーご依頼後、再調整をご希望されない場合も着手金のみ頂戴します。
  • 手続きの難易度や特殊事情(例:複雑な財産構成や複数の相続人がいる場合など)によっては、追加料金が発生する場合がございます。詳細は事前にご説明いたします。

ご注意事項

ご自身に不利益となる事実(例:未申告の財産、争いが生じている相続人の存在など)を隠されていた場合や、当事務所の指示に従わず必要書類をご提出いただけなかった場合、また手続き開始前にお客様都合でキャンセルされる場合など、当事務所の責任によらないケースでは全額ご請求となります。

相続関係サポートの詳細情報と費用Details of Our Inheritance Support

  • 相続関係サポートプラン

    相続関係サポートプランは、遺産分割協議書の作成や相続人調査、各種名義変更など、相続に関する煩雑な手続きをトータルでサポートするサービスです。
    ご家族やご親族が亡くなられた際、どのような手続きを進めれば良いのか分からない場合でも、専門知識と豊富な経験を持つ行政書士が一つ一つ丁寧にご案内いたします。

    必要書類のご案内や作成、役所・金融機関・法務局への各種申請まで、すべて当事務所が責任をもって対応いたしますので、初めて相続手続きをされる方でも安心してご利用いただけます。
    相続に関するご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
    サポート内容 料金(税抜き) 料金に含まれること
    相続人確定調査 50,000円~ ・戸籍の収集
    ・相続関係説明図作成
    相続財産調査 50,000円~ ・財産目録作成
    遺産分割協議書(案)の作成 50,000円~ -
    遺産分割協議への立会い 30,000円~/回 -
    遺言執行 相続財産が300万円以下の場合:
    30万円
    相続財産が300万円を超え3,000万円以下の場合:
    相続財産の2%相当額+24万円
    相続財産が3,000万円を超え3億円以下の場合:
    相続財産の1%相当額+54万円
    相続財産が3億円を超える場合:
    相続財産の0.5%相当額+204万円
    ※ 実費(法定費用・申請手数料等・翻訳料・交通費・宿泊等)につきまして別途請求させていただきます。
    ※ 事案が複雑・特殊でない場合の標準料金となります。
    ※ 受任時に着手金として報酬の50%を請求させていただきます。
    ※ 表示金額は消費税及び地方消費税を含みません。
    ※ 弁護士法・司法書士法・税理士法などの規定によりこれら他士業資格者が行うべき業務は、提携先の有資格者に適切に依頼いたします。この場合、他士業への報酬は別途必要となります。

    相続サポートの流れ

    1. 遺産相続の開始
      死亡届の提出(市区町村役場へ死亡後7日以内、医師の死亡診断書等)
    2. 遺言書の有無の確認
      終活の一環として遺言書を残される方が増えています。ご自宅に見つからない場合、銀行の貸金庫も探してみてください。公正証書以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。又、公正証書遺言の場合は、公証役場で検索することができます。
    3. 相続人の調査および確定
      法律によって相続人になれる人は定められています。亡くなられた方の戸籍をさかのぼって調査することが必要となります。
    4. 財産の調査(預金・不動産・株など)
      プラスの財産のみに目が行きがちですが、マイナスの財産も相続の対象になることに注意が必要です。亡くなられた方が自営業をされていた場合、思わぬ借金があることもあります。
    5. 相続方法の決定
      相続には、①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄があり、どの相続をするか決める必要があります。
    6. 遺産分割協議書の作成
      遺言書がない場合、相続人の間で「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを決める必要があります。この結果により「遺産分割協議書」を作成します。
    7. 遺産の名義変更の手続き
      「遺産分割協議書」の内容に沿って不動産、車などの名義変更手続きを行います。
    8. 遺産相続手続きの完了
      遺産相続の手続きが完了です。

お問い合わせ

どんなご不明点でも、お気軽にお問い合わせください。